地理的表示(GI:Geographical Indication)とは
ある商品に関して、品質や社会的評価などの確立した特性が、特定の産地と本質的な繋がりがある場合において、その特性や産地であることを特定する表示をいいます。
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「GI白山」は2005年12月22日に日本酒(清酒)として日本で最初に地理的表示(GI認証)を指定されました。
さらに、米及び米こうじに石川県白山市内において収穫された醸造用玄米のみを用いたものを「醸す白山」と位置付けています。
地理的表示(GI:Geographical Indication)とは
ある商品に関して、品質や社会的評価などの確立した特性が、特定の産地と本質的な繋がりがある場合において、その特性や産地であることを特定する表示をいいます。
石川県白山市では、1300年以上も前から信仰の対象とされてきた霊峰・白山を水源とする手取川扇状地に位置しており、豊かな伏流水に恵まれています。この地域の水はカルシウムを多く含み、カリウムが少ないという特性を持っています。そのため、酒造りの過程において発酵は穏やかに進みますが、一方で米の溶解が促進され、米の旨味がしっかりと引き出されることにより、豊かでコクのある、白山特有の酒質が形成されてきました。
白山の清酒は、総じて米の旨味を活かした豊かなコクを有しています。
なかでも、純米吟醸酒・吟醸酒は、穏やかな果実のような香りとほどよい酸味を兼ね備えており、豊かな味わいとコクが調和することで、飲み手に品格を感じさせる酒質となっています。
白山地域を流れる手取川の上流には、昔からイワギクなどの野生菊が古くから群生しています。菊の花の雫を集めた水は不老長寿の効能があると言う中国の言い伝えにちなみ、これらの菊の花に滴った水を受けて流れる手取川の水は「菊水」と呼ばれて尊ばれていました。そして、「菊水」つまり手取川の水で醸したお酒は「菊酒」と呼ばれていたそうです。
「菊酒」は、今も平安期の宮廷文化以来の、重陽の節句に無病息災を祈って菊の花を浮かべて飲む風習がありますが、また別の説では、濃醇なお酒を飲み干した後に盃にできる酒の滴り模様が菊の花の様に見えたからともいわれています。
また、「言継卿記」(1527年)や「扶桑記勝」(1700年頃)には、白山の酒の記述がみられるなど、この地域では古くから酒造りが行われており品質についても高い評価を受けていた様です。
このような背景から白山地域では、こくと味わいが豊かで、飲み手に品格を感じさせるようなお酒造りや山廃仕込みなどに取り組んでいます。
酒類の原料及び製法に関する事項
地理的表示「白山」を使用するためには、次の事項を満たしている必要がある。
(1) 原料
イ 米及び米こうじに国内産米(農産物検査法(昭和26年法律第144号)により醸造用玄米の1等以上(石川県白山市内において収穫された醸造用玄米のみを用いる場合には3等以上)に格付けされたものであって、精米歩合70%以下のものに限る。)のみを用いたものであること。
ただし、3(2)に基づき「醸す白山」を表示する場合は、米及び米こうじに石川県白山市内において収穫された醸造用玄米のみを用いたものでなければならない。
ロ 水に石川県白山市内で採水した水のみを用いたものであること。
ハ 酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第7号に規定する「清酒」の原料を用いたものであること。ただし、酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第2条に規定する清酒の原料のうち、アルコール(原料中、アルコールの重量が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えない量で用いる場合に限る。)以外は用いることができないものとする。
(注)精米歩合とは、「清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)」第1項第1号に掲げるところによる。
(2) 製法
イ 酒税法第3条第7号(同号ハに係る部分を除く。)に規定する清酒の製造方法により、石川県白山市内において製造されたものであること。ただし、もろみの製造に当たっては、液化仕込みを行わないこと。
ロ 酒母を用いた製造であること。
ハ こうじ米の使用割合は、20%以上であること。
ニ 製造工程上、貯蔵する場合は石川県白山市内で行うこと。
ホ 消費者に引き渡すことを予定した容器に石川県白山市内で詰めること。
(注)1 「液化仕込み」とは、掛米を蒸きょうしないで、酵素を用いて液化したものを用いる仕込方法をいう。
(注)2 「酒母」とは、清酒の製造の健全を期する目的で、米、米こうじ及び水を用いて酵母を増殖させたものをいう。
(注)3 「こうじ米の使用割合」とは、「清酒の製法品質表示基準」第1項第3号に掲げるところによる。
管理機関の名称:GI白山清酒管理機構
住所:石川県白山市馬場 白山酒造組合内
電話番号:076-276-4888
地理的表示「白山」を使用するためには、当該使用する酒類を酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出(酒税法第28条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)するまでに、当該使用する酒類が「酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項」及び「酒類の原料及び製法に関する事項」を満たしていることについて、次の団体(以下「管理機関」という。)により、当該管理機関が作成する業務実施要領に基づく確認を受ける必要がある。管理機関による確認を受けた酒類であって、酒類の容器又は包装に地理的表示「白山」の表示と併せて「醸す白山」を表示する場合は、業務実施要領に基づき表示することとする。
はじまり
歴史ある加賀菊酒。毎年4月と11月に認証審査会を行い、厳しい審査基準をクリアしたものだけが「白山菊酒」と名乗ることができるように設定しました。平成29年3月時点では12銘柄でした。
日本酒で初の地理的表示
特定の産地と本質的な繋がりがあることを示す地理的表示(GI認証)に、「GI白山」は2005年12月22日に日本酒(清酒)として日本で最初に指定されました。
純度、白山への進化
米及び米こうじに石川県白山市内において収穫された醸造用玄米のみを用いたものを、「醸す白山」とし、GI白山とともにブランド化。